法人経営者が持つ自社株や、個人事業者の特定事業用資産に係る贈与税相続税の納税猶予制度(事業承継税制)の《承継計画書》の提出期限が、2024年3月31日から2026年3月31日まで《2年間延長》されました。これは、生命保険営業に《どのように》活用できるのでしょうか。

1.予想通り事業承継税制の期限が延長!

法人経営者が有する自社株や個人事業者の特定事業資産を《後継者》が受け継ぐ時、事業承継税制を活用すれば、贈与税も相続税も《納税が猶予》されるのは、ご存じの通りです。しかもその猶予は、条件を満たす限り続くのですから、優良な企業には大きなメリットになるはずです。
そして、この制度活用のための《承継計画書の提出期限》が2年間延長されたのも、ご存じの通りだと思います。ただし当初の条件通り、自社株(法人経営者)は2027年末、事業財産(個人事業者)は2028年末までに《贈与》を実施しなければなりません。

2.改めて捉え直す《生命保険》との関係

では、この制度は生命保険提案と《どのように》関わるのでしょうか。そのプラス面を捉えるなら、①事業者へのアプローチ話題に使える ②経営者の相続財産が自社株等の分だけ小さくなるので相続税納税対策用の生命保険を提案しやすくなる ③後継者の生命保険を提案できる ④事業承継税制に無関心な経営者や事業者とも生命保険話題の接点を作れるという点が挙げられると思います。以下に、順を追って見て行きます。
なおマイナス面としては、2026年3月31日までに提出する承継計画書は、経営革新等支援機関に指定されている会計事務所等の指導を受けて作成する必要があるため、保険営業者は自身だけではコントロールできないということくらいでしょう。

3.対象を選ばない万能話題でアプローチ

事業承継税制の話題は、アプローチ先が経営者や事業者である限り、特に対象を選ばないと言えます。後継者がいなくても、あるいはたとえ少額でも、経営者や事業者は《相続財産になる自社株や事業資産》を持っているからです。『いやあ、生涯現役で…』と言ってみたところで、事業用の財産は生前に売却や廃棄でもしない限り《相続》されるのです。借金の方が多くても、その《負債が相続》されます。
負債は、相続人による相続放棄で回避できますが、その相続人が被相続人の家や財産で生活しているなら、その全てを放棄しなければなりません。そこに生命保険の《働きどころ》があるのです。いかなる場合でも《それなりの資金準備》が必要になるからです。

4.後継者がいない経営者や事業者には?

親族に事業後継者がいない経営者や事業者には、第三者へ自社株等の贈与を検討する余地があります。事業承継をしない家族が自社株を相続しても負担が増えるだけですし、相続税を支払って受け継いだ会社が、経営者の死後間もなく倒産したのでは、目も当てられないからです。
しかも、相続人が個人財産だけの相続をすることになれば、経営者や事業者の必要死亡保障額は小さくなる分、生命保険を提案しやすくなるでしょう。相続対策用の生命保険は、死亡まで解約しないのが普通ですから、《低解約返戻金型終身保険》で保険料負担を軽減することも可能になります。

5.既に事業承継税制を活用しているなら

アプローチ先の経営者や事業者が、既に事業承継税制を活用しているなら、後継者が生命保険の被保険者候補として挙がって来ます。
特に、後継者が急死して事業継続が難しくなったような場合、その後継者の相続人の負担が一気に大きくなる懸念が出るからです。今や《人生100年時代》と言われますが、早死にする人がいないわけではありません。そして、誰が早逝(そうせい)者になるかは、誰にも予測できないのです。

6.相続に無頓着な経営者や事業者でも…

経営者や事業者が、この事業承継税制に無頓着でも、《相続》自体について考えないわけには行かないでしょう。『いや、相続税は大した額にはならないよ』という場合でも、その相続人には《財産処分を含む事業の後始末》が必要になるからです。
経営者や事業者に『そんなこと知らないよ』と言われたら、相続人の方に話を持ち掛けてみることでしょう。相続は《税》だけの問題ではなく、残された借金や有形無形の財産の《後始末》の問題でもあるからです。
相続に際して《まとまった資金=生命保険金》を得ることは、非常に重要なことなのです。

7.タイミングよく死ねる人はごく少数!

当たり前のことですが、私たちは《自分の都合の良いタイミング》で死ねるわけではありません。事業資産の相続問題とは逆に、事業終焉後も生き続けなければならない経営者や事業者もいるはずです。
そんな人たちには、申し上げるまでもなく《老後対策》が必要になります。たとえば、会社が本当にダメになってしまう前に、事業売却や自主廃業で、出資者である経営者個人に降りかかる負担を軽減しておくことが賢明なのです。
そんな時のための準備には、法人が契約する生命保険が有効であるはずです。単に余剰資金を準備するより、《急死の時には法人が死亡保険金を受け取れる生命保険》の方が社内説明をしやすいからです。

8.死亡リスクや長生リスクがある限り…

この世に死亡リスク長生リスクがある限り、その準備としての生命保険活用の《切り口》は必ず生まれると言っても過言ではないでしょう。
『否、生命保険は運用効率が悪い』という指摘は、まさに《人は自分の意図でタイミングよく死ねる》という空理空論を語っているに過ぎないのです。いつ死ぬか分からない現実を前提にするなら、死亡保障が含まれる生命保険の働きぶりは、他の金融資産を寄せ付けないとも言えるでしょう。
そんな気概を持って、あと2年のチャンスに挑むなら、多様な顧客ニーズを受けとめながら、生命保険提案の道筋を探す可能性が大きくなるはずです。
もし生命保険が売れなくても、話ができるようになった経営者や事業者には、医療保険を売りましょう!

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