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経営者と互角以上の立場を取る相続話法:2024年添付ツール改訂版
¥11,000 (税込)
2024年に、納税猶予を受けるための絶対条件である《承継計画書提出期限》が2年延長(2026年3月31日まで)されたのを受けて、添付資料等を改訂しました。
制度の紹介のみならず、制度導入後に“どんなリスク指摘が必要か”にも言及するものであるため、制度の詳細の復習も含めながら、既に制度を導入した経営者にもアプローチが可能な内容になっています。
- 商品形態はCD又はUSBメモリのいずれかを選択してください。
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本講座のお勧め対象者
『事業承継税制を活用しよう』という勉強会はもちろんとして、『制度活用後に、どんなことに注意すべきなのか』という視点をも含めた、“リスク対策”の勉強会を企画したい。
事業承継税制の制度に関しては知っているが、生命保険営業に繋ぐ方法を別途考えておかないと、制度の勉強は無駄になると感じていた。
既に、この制度の導入申込(計画書提出)を済ませている企業は多いと聞く。そんなところへは、もう生命保険の話題を持ち出すのは難しいと考えていた。しかし、制度を導入することを決めているからこそ生命保険提案の糸口があるという話には魅力を感じる。
『自社株の納税猶予制度を活用すれば、事業承継対策上での生命保険検討は不要になる』という考え方もあるようだ。しかし、相続が発生する限り、生命保険の必要性が失われることはないと考えている。しかし、専門機関に言い負かされないよう、制度についても、その要点を知っておきたい。
講座冒頭部分公開:本企画の狙いとご提供ツール構成
講座の企画趣旨
ご存知の通り、『自社株にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)』は、2018年に創設された“特例措置”により、適用条件が大幅に緩和され、全てのオーナー経営者にとって無視できないテーマの一つとなりました。
たとえば相続税の場合、従来は、発行済株式総数の3分の2までの、80%相当までしか猶予対象になりませんでしたが、特例措置により100%の株式が猶予対象となりました。
そのため、納税負担が大きく軽減されるばかりではなく、中途半端な納税を“後継者”に残すケースを回避できるようになったのです。
本特例措置は、事業承継を予定する企業のみならず、後継者未定の企業や子供のいない経営者にも“朗報”になるはずです。しかも、経営者の“隠れた”本音である『代表権を譲りながら、役員として“院政”を敷きたい』という“本能的な願い”をも、強く刺激しそうなのです。
更にこの特例措置は、自社株オーナーの個人財産相続税納税負担額を“大幅に軽減”するものでもあり得るため、従来は『保険に入っても焼け石に水だ』として保険検討に乗り気でなかった層に対しても、“生命保険による納税資金対策”提案を容易にし得るのです。
複雑な【事業承継税制】の要点を明確に捉えながら、納税猶予制度をドアノックにして、生命保険提案につなぐ道筋を考える本講座を、ぜひお役立てください。
なお、特例措置を受けるための承継計画書の提出期限は2026年3月31日であり、事実上、これが締め切りになりますが、一般措置の活用には、今のところ期限は設定されておりません。
商品概要
商品構成
1)動画講座(約90分)
“自社株の相続税贈与税納税猶予制度を保険提案の武器にして経営者と互角以上の立場を取る相続話法
【1】 経営者を振向かせる見識話法
【2】 納税猶予制度の驚くべき効果
【3】 事業継続が税負担を大幅軽減
【4】 自社株生前贈与の多様な効果
【5】 自社株の“評価額”とは…?
【6】 保険提案機会を創る2つの鍵
【7】 もっと強力な“第3のキー”
【8】 納税猶予制度一般措置の要点
【9】 特例措置で何が変わったか?
【10】 生命保険提案の基本スタンス
【11】 話法を強化する5大ポイント
2)動画講座レジメ(PC用:PDFファイル/A4・16ページ)
3)経営者等顧客向け資料(PC用:Word及びPDFデータ提供/カスタマイズ可)
⇒ 特例措置骨子資料(2024年リニューアル/Word)
⇒ 一般措置骨子資料(Word)
⇒ 特例措置と一般措置の変更点比較(2024年リニューアル/PDF)
4)参考資料:国税庁発表資料2023年版(PDF)
講師
株式会社エフ・ビー・サイブ研究所 代表取締役 森克宣(⇒講師プロフィール)
システム要件
【CD-ROM・USBメモリ版】
1)Chrome・Edge等のネット閲覧ソフト(動画の再生に必要・ネット接続は不要)
2)Microsoft Word(添付ツール活用時)
3)Adobe Reader(レジメPDFファイル閲覧印刷時)
著作権上のご留意事項
著作権法上、たとえば著作権者の許諾を得ずに行う以下のような行為が禁止されていますのでご留意ください。
(1)有償無償を問わず本製品を第三者に譲渡や貸与すること
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※商品データご活用に際しての著作権上のご注意事項をご確認ください。